西宮・尼崎・の税理士・ 松野茂税理士事務所
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節税の基本パターン
節税パターンの 一つ目
?利益を繰延べる
節税パターンの二つめ ?費用 損失を早期に計上する方法
ご存じの通り、決算は1年おきに区切られていますので
?当期の利益(売上)を翌年以降に繰延べる
?当期にできるだけ多くの費用及び損失を計上する事です。
所得税は超過累進税率ですので?利益の繰延べや?費用 損失を 早期に計上する事だけでも多額の税金が節税できます。
法人税においても中小企業の税率は所得が800万円以下の部分は税額が軽減できます。
3つ目のパターンは所得を分散する方法です。
できるだけ低い税率で所得税や法人税の課税を終了させてしまう方法です。
4つ目は 税額控除や所得控除など 税法上の特例措置で税金を安くする方法です。
私達 税理士は四つの節税方法を組み合わせて節税プランを行うことになります。
複雑な節税スキームもすべて四つの方法の組み合わせとなります。
魔法のような節税には注意
世の中には魔法のような節税方法が存在しますが過度な節税対策は税務署側との
イタチごっこで税法が改正されたり、同族会社の行為計算の否認で脱税とみなされたりします。
また 課税回避行為は合法ですが、課税回避行為にはお金が必要で過度な課税回避行為は
財務諸表に多くの歪みを残しキャッシュフローを悪くします。
よくわかる所得税・法人税の節税
西宮・尼崎の 税理士・会計事務所 松野茂税理士事務所
青色申告の特典を受ける
(所得税)
売上の締切を毎月20日にする
検収基準で売上を認識する
賃貸住宅を社宅にする
(会社のみ)
青色専従者給与を支払う
(個人事業者)
非常勤役員に対する報酬
(会社)
小規模企業共済
(個人事業者、会社役員)
経営セーフティ共済
貸倒の方法
決算対策に事前確定給与に関する届出書を提出しておく
(会社)
みなし退職金
(会社)
役員退職員を社宅で現物支給する
役員退職金を分割で支払った場合
給料や社会保険料を未払費用に計上する
棚卸資産の評価損を計上する
固定資産税の評価損が計上できる例示
期末に消耗品を購入しましょう
短期前払費用の特例を利用する
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を利用する
個人事業主が会社を利用して社会保険に加入する。
医院。歯科医院はMS法人を利用する。
会社役員貸付金
役員との売買税務
支払う経費 (役員)